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健康保険の適用条件
健康保険による訪問マッサージを受けるには下記の通り条件を満たす必要があります。
一般的な疲労を癒す目的では利用出来ません。条件に当てはまらない方は自費による出張マッサージをご利用ください。
介護保険ではありませんので、ご利用中の介護サービスに影響ありません。(サービスの併用可)
保険適用条件
- 国民健康保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方。 - 筋麻痺や筋委縮、関節拘縮がある。
- 訪問先が当院から16km以内である。
- 定期的に診察を受けている主治医がいる。
- マッサージを受けたい旨を主治医に伝えている。
- 現在入院中ではない。
マッサージ同意書の発行
訪問マッサージをご検討されている方は、当院へご相談下さい。(TEL 042-678-1113)
身体の状態を確認し、ご利用について説明させていただきます。
ご利用の意思がありましたら、患者さんの状態をもとに作成した「マッサージ同意書」をご本人またはご家族様にお渡しします。
「マッサージ同意書」は後日、主治医にご提出下さい。
主治医の記入した「マッサージ同意書」が発行された後、訪問マッサージを開始します。

保険適用時の料金目安
厚生労働省の療養費算定基準により、施術する部位、距離、関節運動の有無に応じて算出されます。
1割負担の場合、1回300円~610円になります。
(週1回ご利用の場合、1か月平均2,000円前後のご負担)
(2021年12月時点)
一部負担金の医療費助成
障害者手帳等をお持ちの方で、健康保険によるマッサージを受けて支払った負担金(療養費)は、後日助成されます。
手続きは代行しますのでご安心下さい。
医療費助成されるもの
- マル障受給者証(マル障):障害者手帳
- 被爆者手帳をお持ちの方
医療費助成されないもの
マッサージ費用の助成対象外。
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- マル都医療券
施術内容
施術対象部位はマッサージ同意書に記載の通りです。
躯幹・上肢・下肢の筋麻痺・筋委縮に対しマッサージを行います。
6大関節(肩・肘・手首・股関節・膝・足首)の関節拘縮がある場合は、無理のない範囲で関節運動を行います。
施術時間は30分程度です。

目的・方針
- 筋委縮・筋麻痺・関節拘縮に対する循環促進、柔軟性の確保。
- 医師の同意の下、無理のない安全な施術。
- 苦痛の除去(疼痛軽減、うっ血、浮腫)
- 外傷の予防(転倒予防、褥瘡、急な動作の筋損傷等)
- ADL、QOLの向上
ご利用者の例
- 高齢や難病で寝たきり。
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等)の後遺症による麻痺や筋肉の萎縮。
- 脊髄損傷や転倒、骨折後の後遺症などで手足が不自由、関節が硬い、手足がしびれる。
- 変形性関節症(股関節症、膝関節症、脊椎症、脊柱管狭窄症など)があり歩行が困難。
- パーキンソン病、リウマチなどによる体のこわばりや固縮。
- 糖尿病、人工透析合併症による浮腫や足の冷え、重度の疲労。
- 思うようにリハビリを受けられない、無理な運動で疼痛が強いなど。
訪問マッサージ対象エリア
当院(八王子市東部・多摩センターエリア)から直線で10km程度まで訪問可能です。
バイクで訪問しますので駐車場の確保は必要ありません。
八王子市東部、多摩市、日野市、国立市、稲城市、府中市西部、町田市北部、立川市南部、昭島市南部など

当院の特徴
施術歴15年のマッサージ指圧師(国家資格)が担当します。
個人治療院のため担当者が変わらず安心です。
日々の悩み、世間話などコミュニケーションをとりながら少しでも楽になって頂けるよう努めております。
