健康保険の適用条件
下記条件に当てはまる方は健康保険による訪問マッサージを受ける事ができます。
保険適用条件
- 国民健康保険被保険者症、後期高齢者医療被保険者症をお持ちの方。
- 筋麻痺や筋委縮、関節拘縮がある。
- 訪問先が当院から16km以内である。
- 毎月診察を受けている主治医がいる。
- マッサージを受けたい事を主治医に伝え同意を得ている。
- 病院に入院中でない。(介護施設は可)
※条件に当てはまらない方は保険外の訪問マッサージをご利用ください。
マッサージ同意書の発行
訪問マッサージをご検討されている方は、当院へご相談下さい。(TEL 042-678-1113)
ご利用者の状況を確認し、ご説明させていただきます。ご利用されるかどうかご本人とともにご判断下さい。
ご利用される場合は患者さんの状態をもとに「マッサージ同意書」をご用意いたします。
「マッサージ同意書」は後日、主治医にご提出下さい。
主治医の記入した「マッサージ同意書」が発行されたら訪問マッサージの開始となります。

保険適用時の料金目安
厚生労働省の療養費算定基準により、施術する部位、距離に応じて算出されます。
目安としては、1割負担の方で1回298円(4km以内・2部位の場合)からご利用になれます。
同条件で関節運動を取り入れる場合は1回342円となります。
別途、医師への報告料として30円加算され、週1回ご利用の場合、1か月1,700円前後のご負担となります。
一部負担金の医療費助成
健康保険によるマッサージを受けて支払った負担金(療養費)は後日助成されます。
手続きは代行しますのでご安心下さい。
医療費助成されるもの
医療費助成を受ける事ができる。
- マル障受給者証(マル障):障害者手帳
- 被爆者手帳をお持ちの方
医療費助成されないもの
マッサージ費用の助成対象外。
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- マル都医療券
施術内容
対象部位(躯幹・上肢・下肢)の筋麻痺、筋委縮に対しマッサージを行います。
関節拘縮がある場合は、無理のない範囲で関節運動を行います。
施術時間は30分程度となります。

目的・方針
- 筋委縮・筋麻痺・関節拘縮に対する循環促進、柔軟性の確保。
- 医師の同意の下、無理のない安全な施術。
- 苦痛の除去(疼痛軽減、うっ血、浮腫)
- 外傷の予防(転倒予防、褥瘡、急な動作の筋損傷等)
- ADL、QOLの向上
介護保険サービスとの併用
訪問マッサージは健康保険サービスのため、介護サービスへの影響はありません。
ご利用者の例
- 高齢や難病で寝たきり。
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等)の後遺症による麻痺や筋肉の萎縮。
- 脊髄損傷や骨折後の後遺症などで手足が不自由、関節が硬い。
- 変形性関節症(股関節症、膝関節症、脊椎症、脊柱管狭窄症など)があり歩行が困難。
- パーキンソン病、リウマチなどによる体のこわばりや固縮。
- 糖尿病、人工透析合併症による浮腫や足の冷え、重度の疲労。
- 思うようにリハビリを受けられない、無理な運動で疼痛が強いなど。
訪問マッサージの対象エリア
当院(八王子市東部・多摩センターエリア)から直線で10km程度まで訪問可能です。
オートバイでの訪問になりますので駐車場の確保は必要ありません。ご安心下さい。
八王子市東部、多摩市、日野市、国立市、稲城市、府中市西部、町田市北部、立川市南部、昭島市南部など

当院の特徴
経験豊富(施術歴10年以上)なマッサージ指圧師(国家資格)が担当します。
個人治療院のため担当者が変わらず安心です。
悩みを聞くだけでも気が楽になり、リラックスして筋緊張もほぐれます。
日々辛い場所をヒアリングしながら少しでも楽になって頂けるよう努めております。
