健康保険の適用条件

健康保険による在宅訪問マッサージを受けるには下記の条件を満たす必要があります。

保険適用条件

  • 健康保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合、各種健康保険組合「けんぽ」等)をお持ちの方
  • 筋麻痺や筋委縮、関節拘縮があり歩行困難である
  • 定期的に診察を受けている主治医がいる
  • 訪問マッサージを受けたい旨を主治医に伝え同意を得ている
  • ご自宅が当院から10km以内
  • 現在入院中ではない

留意事項

一般的な疲労を癒す目的では利用出来ません。条件に当てはまらない方は自費による出張マッサージをご利用ください。

介護保険サービスをご利用中でも介護サービスに影響はありません。

生活保護を受けられている方は担当のケースワーカーさんにご相談ください。

ご自宅以外の病院や施設への訪問は行っておりません。

マッサージ同意書の発行

主治医の同意が得られ、在宅訪問マッサージをご検討されている方は当院へご相談下さい。(TEL 042-678-1113)

患者さんの状態をもとに作成した「マッサージ同意書」をお渡しします。

「マッサージ同意書」は後日、主治医にご提出下さい。

主治医が記入した「マッサージ同意書」を受け取り次第、訪問マッサージを開始できます。

マッサージ同意書
マッサージ同意書

保険適用時の料金目安

厚生労働省の療養費算定基準により、施術する部位、距離、関節運動の有無に応じて算出されます。

1割負担の場合、1回300円~700円程度になります。

(週1回ご利用の場合、1か月平均2,000円前後のご負担)

(2025年5月時点)

一部負担金の医療費助成

下記の医療証をお持ちの方はご負担なし(または一部負担)でご利用になれます。
また生活保護を受けている方は担当ケースワーカーへご相談ください。

対象の医療費助成制度

  • 心身障害者医療費助成制度(マル障)
  • ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
  • 乳幼児医療費助成制度(マル乳)
  • 義務教育就学児(マル子)
  • 高校生等医療費助成制度(マル青)
  • 被爆者手帳をお持ちの方

医療費助成されないもの

以下はマッサージ費用の助成対象外になります。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • マル都医療券

施術内容

施術対象部位はマッサージ同意書に記載の通りです。

躯幹・上肢・下肢筋麻痺・筋委縮に対しマッサージを行います。

6大関節(肩・肘・手首・股関節・膝・足首)関節拘縮がある場合は、無理のない範囲で関節運動を行います。

施術時間は30分程度です。

訪問マッサージの様子
循環改善、可動域の保存に努めております。

目的・方針

  • 筋委縮・筋麻痺・関節拘縮に対する柔軟性、可動域の確保
  • 医師の同意の下、無理のない安全な施術
  • 苦痛除去(疼痛軽減、うっ血、浮腫)
  • 外傷予防(転倒予防、褥瘡、急な動作の筋損傷等)
  • ADL、QOLの向上

ご利用者の例

  • 高齢や難病で歩行困難、寝たきり
  • 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等)の後遺症による麻痺や筋肉の萎縮
  • 脊髄損傷や転倒、骨折後の後遺症などで手足が不自由、関節拘縮
  • 変形性関節症(股関節症、膝関節症、脊椎症、脊柱管狭窄症など)があり歩行困難
  • パーキンソン病、リウマチなどによる体のこわばりや固縮
  • 糖尿病、人工透析合併症による浮腫や足の冷え、慢性疲労
  • 思うようにリハビリを受けられない

訪問マッサージ対象エリア

当院(八王子市東部・多摩センターエリア)からご自宅まで直線で10km程度まで訪問可能です。

バイクで訪問しますので駐車場の確保は必要ありません。

八王子市東部、多摩市、日野市、国立市、稲城市、府中市西部など

八王子の訪問マッサージ

当院の特徴

施術歴19年のマッサージ指圧師が担当します。

個人治療院のため担当者が変わらず安心です。

ご本人の意思を尊重し無理のない施術を心掛けております。

お気軽にご相談下さい。
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