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健康保険の適用条件
健康保険による在宅訪問マッサージを受けるには下記の条件を満たす必要があります。
一般的な疲労を癒す目的では利用出来ません。条件に当てはまらない方は自費による出張マッサージをご利用ください。
介護保険サービスをご利用中でも介護サービスに影響はありません。
八王子市において生活保護を受けられている方は担当のケースワーカーさんにご相談ください。
保険適用条件
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方、八王子市で生活保護を受けている方
- 筋麻痺や筋委縮、関節拘縮がある
- 定期的に診察を受けている主治医がいる
- 訪問マッサージを受けたい旨を主治医に伝え同意を得ている
- ご自宅が当院から10km以内
- 現在入院中ではない
マッサージ同意書の発行
主治医の同意が得られ、在宅訪問マッサージをご検討されている方は当院へご相談下さい。(TEL 042-678-1113)
ご利用の意思がありましたら、患者さんの状態をもとに作成した「マッサージ同意書」をご本人またはご家族様にお渡しします。
「マッサージ同意書」は後日、主治医にご提出下さい。
主治医の記入した「マッサージ同意書」が発行された後、訪問マッサージを開始します。
保険適用時の料金目安
厚生労働省の療養費算定基準により、施術する部位、距離、関節運動の有無に応じて算出されます。
1割負担の場合、1回300円~610円になります。
(週1回ご利用の場合、1か月平均2,000円前後のご負担)
(2022年7月時点)
一部負担金の医療費助成
障害者手帳等をお持ちの方で、健康保険によるマッサージを受けて支払った負担金(療養費)は、後日助成されます。
医療費助成されるもの
- マル障受給者証(マル障):障害者手帳
- 被爆者手帳をお持ちの方
医療費助成されないもの
マッサージ費用の助成対象外。
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- マル都医療券
施術内容
施術対象部位はマッサージ同意書に記載の通りです。
躯幹・上肢・下肢の筋麻痺・筋委縮に対しマッサージを行います。
6大関節(肩・肘・手首・股関節・膝・足首)の関節拘縮がある場合は、無理のない範囲で関節運動を行います。
施術時間は30分程度です。
目的・方針
- 筋委縮・筋麻痺・関節拘縮に対する循環促進、柔軟性の確保。
- 医師の同意の下、無理のない安全な施術。
- 苦痛の除去(疼痛軽減、うっ血、浮腫)
- 外傷の予防(転倒予防、褥瘡、急な動作の筋損傷等)
- ADL、QOLの向上
ご利用者の例
- 高齢や難病で寝たきり。
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等)の後遺症による麻痺や筋肉の萎縮。
- 脊髄損傷や転倒、骨折後の後遺症などで手足が不自由、関節が硬い、手足がしびれる。
- 変形性関節症(股関節症、膝関節症、脊椎症、脊柱管狭窄症など)があり歩行が困難。
- パーキンソン病、リウマチなどによる体のこわばりや固縮。
- 糖尿病、人工透析合併症による浮腫や足の冷え、重度の疲労。
- 思うようにリハビリを受けられない、無理な運動で疼痛が強いなど。
訪問マッサージ対象エリア
当院(八王子市東部・多摩センターエリア)から直線で10km程度まで訪問可能です。
バイクで訪問しますので駐車場の確保は必要ありません。
八王子市東部、多摩市、日野市、国立市、稲城市、府中市西部、町田市北部、立川市南部、昭島市南部など
当院の特徴
施術歴17年のマッサージ指圧師が担当します。
個人治療院のため担当者が変わらず安心です。
ご本人の意思を尊重し無理のない施術を心掛けております。