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健康保険の適用条件
健康保険による在宅訪問マッサージを受けるには下記の条件を満たす必要があります。
保険適用条件
- 健康保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合、各種健康保険組合「けんぽ」等)をお持ちの方
- 筋麻痺や筋委縮、関節拘縮があり歩行困難である
- 定期的に診察を受けている主治医がいる
- 訪問マッサージを受けたい旨を主治医に伝え同意を得ている
- ご自宅が当院から10km以内
- 現在入院中ではない
留意事項
一般的な疲労を癒す目的では利用出来ません。条件に当てはまらない方は自費による出張マッサージをご利用ください。
介護保険サービスをご利用中でも介護サービスに影響はありません。
生活保護を受けられている方は担当のケースワーカーさんにご相談ください。
ご自宅以外の病院や施設への訪問は行っておりません。
マッサージ同意書の発行
主治医の同意が得られ、在宅訪問マッサージをご検討されている方は当院へご相談下さい。(TEL 042-678-1113)
患者さんの状態をもとに作成した「マッサージ同意書」をお渡しします。
「マッサージ同意書」は後日、主治医にご提出下さい。
主治医が記入した「マッサージ同意書」を受け取り次第、訪問マッサージを開始できます。

保険適用時の料金目安
厚生労働省の療養費算定基準により、施術する部位、距離、関節運動の有無に応じて算出されます。
1割負担の場合、1回300円~700円程度になります。
(週1回ご利用の場合、1か月平均2,000円前後のご負担)
(2025年5月時点)
一部負担金の医療費助成
下記の医療証をお持ちの方はご負担なし(または一部負担)でご利用になれます。
また生活保護を受けている方は担当ケースワーカーへご相談ください。
対象の医療費助成制度
- 心身障害者医療費助成制度(マル障)
- ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
- 乳幼児医療費助成制度(マル乳)
- 義務教育就学児(マル子)
- 高校生等医療費助成制度(マル青)
- 被爆者手帳をお持ちの方
医療費助成されないもの
以下はマッサージ費用の助成対象外になります。
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- マル都医療券
施術内容
施術対象部位はマッサージ同意書に記載の通りです。
躯幹・上肢・下肢の筋麻痺・筋委縮に対しマッサージを行います。
6大関節(肩・肘・手首・股関節・膝・足首)の関節拘縮がある場合は、無理のない範囲で関節運動を行います。
施術時間は30分程度です。

目的・方針
- 筋委縮・筋麻痺・関節拘縮に対する柔軟性、可動域の確保
- 医師の同意の下、無理のない安全な施術
- 苦痛除去(疼痛軽減、うっ血、浮腫)
- 外傷予防(転倒予防、褥瘡、急な動作の筋損傷等)
- ADL、QOLの向上
ご利用者の例
- 高齢や難病で歩行困難、寝たきり
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等)の後遺症による麻痺や筋肉の萎縮
- 脊髄損傷や転倒、骨折後の後遺症などで手足が不自由、関節拘縮
- 変形性関節症(股関節症、膝関節症、脊椎症、脊柱管狭窄症など)があり歩行困難
- パーキンソン病、リウマチなどによる体のこわばりや固縮
- 糖尿病、人工透析合併症による浮腫や足の冷え、慢性疲労
- 思うようにリハビリを受けられない
訪問マッサージ対象エリア
当院(八王子市東部・多摩センターエリア)からご自宅まで直線で10km程度まで訪問可能です。
バイクで訪問しますので駐車場の確保は必要ありません。
八王子市東部、多摩市、日野市、国立市、稲城市、府中市西部など

当院の特徴
施術歴19年のマッサージ指圧師が担当します。
個人治療院のため担当者が変わらず安心です。
ご本人の意思を尊重し無理のない施術を心掛けております。
